2018-05-17 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
○横山信一君 いわゆる二階部分、厚生年金相当部分が厚生年金、それから三階部分、職域年金相当部分が統合前の農林年金の組合員期間に基づいてこれは特例年金給付として支給されることになっております。
○横山信一君 いわゆる二階部分、厚生年金相当部分が厚生年金、それから三階部分、職域年金相当部分が統合前の農林年金の組合員期間に基づいてこれは特例年金給付として支給されることになっております。
農林漁業団体職員共済組合制度は平成十四年に厚生年金保険制度と統合をされ、現在では、統合前の旧農林共済組合員期間に係る職域年金相当部分を、統合後もなお経過的に存続する農林共済組合が特例年金として支給しております。
本案は、旧農林共済組合員期間を有する者に対し支給する特例年金の給付事務の合理化を図るため、当該特例年金給付にかえて、その現価に相当する額の特例一時金を支給することとする等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る四月十八日本委員会に付託され、同日齋藤農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、昨五月九日質疑を行いました。
この農林漁業団体職員共済制度につきましては、農協、漁協、森林組合等の役職員に対する公的年金制度でございましたけれども、平成十四年に厚生年金と統合いたしまして、現在は、統合前の旧農林共済組合員期間を有する方に限りまして、その期間に係るいわゆる職域年金部分を特例年金として支給しているものでございます。
農林漁業団体職員共済制度は、農協、漁協、森林組合等の役職員に対する公的年金制度であったわけでございますが、平成十四年に厚生年金と統合し、現在は、統合前の旧農林共済組合員期間を有する者に限り、その期間にかかわる職域年金部分、いわゆる三階部分と申しておりますが、に対して特例年金を支給しているものでございます。
農林漁業団体職員共済制度は、農協、漁協、森林組合等の役職員に対する公的年金制度でありましたが、平成十四年に厚生年金と統合し、現在は、統合前の旧農林共済組合員期間を有する者に限り、その期間に係る職域年金部分、いわゆる三階建ての部分の特例年金として支給するものでございます。
農林漁業団体職員共済組合制度は平成十四年に厚生年金保険制度と統合され、現在では、統合前の旧農林共済組合員期間に係る職域年金相当部分を、統合後もなお経過的に存続する農林共済組合が特例年金として支給しております。
公務遺族年金の支給額、こちらは、組合員期間、すなわち勤続年数、あるいは標準報酬月額などによって異なりますけれども、最低保障額といたしまして、年間で、百三万七千百円から遺族厚生年金で支給される額を控除した金額、こちらが支給されることになっております。
さらに、共済年金の職域加算額の廃止に伴い、施行日前の組合員期間を有する未裁定者に対する経過措置を規定することとしております。 このほか、施行期日及びこの法律の施行に関し必要な経過措置について規定するとともに、関係法律につきまして必要な規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
さらに、共済年金の職域加算額の廃止に伴い、施行日前の組合員期間を有する未裁定者に対する経過措置を規定することとしております。 このほか、施行期日及びこの法律の施行に関し必要な経過措置について規定するとともに、関係法律につきまして必要な規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
それで、やみ専従の期間というのは共済年金の計算の基礎となる加入期間に、実はこれは民間の厚生年金も大体そうでございまして、いわゆるやみ専従の期間であっても組合員として引き続き加入し、保険料も負担することになるので、その期間も共済年金の計算の基礎となる加入期間、組合員期間としているもので、これは厚生年金でも実際に専従しているときの、仕事に就いていないときの問題なんかも同じように扱われているということで、
なお、ただ、それだけというわけにはこれは私どもとしてもまいらないというふうに思っておりまして、定期便にリーフレットが同封されておりますけれども、そこには、共済組合員期間を加えることによりまして二十五年を満たす方については御本人に加入状況を正確に確認した上で見込額をこれは計算する必要がありますものですから、その旨社会保険事務所において是非御相談いただきたいということをリーフレット上記載してお伝えしていると
○額賀国務大臣 今御指摘の点につきましては、国家公務員共済連合会は、これまでも社会保険庁からの要請によりまして旧令共済組合員期間の確認作業に協力をしてきたところでありますけれども、最近の確認要請件数が増加しております。加入記録の保有状況について、連合会に対しまして、きちっと把握するように調査を指示したところでございます。
そうでございますので、一般の地方公務員と同様、組合員期間等が二十五年以上である方、あるいは例えば、ほかの国民年金やあるいは厚生年金と通算することも可能でございますけれども、そういった、いずれにしても二十五年以上である方が退職後に六十五歳に達したときに退職共済年金が支給されます。
それからもう一点、旧公共企業体の職員共済組合の組合員期間中の業務上の障害について、障害給付をしないというにもかかわらず事務処理誤りで過払いした、こういう案件もございます。 それから、旧三共済または旧農林共済の組合員期間を有する方に対しましては、退職共済年金の計算の基礎とされております期間を、事務処理誤りによって老齢年金にも算入し支給したため過払いが生じた、このような問題があります。
老齢基礎年金の受給権者の中で、地方公務員共済組合の組合員期間がこれ一月でもあられる方の数が平成十四年度末現在六十九万人ということでございます。これらの方に係ります老齢基礎年金の年金額の総額は五千三百五十二億円ということでございます。
○副大臣(森英介君) 平均年金月額は、組合員期間が二十年以上の受給権者につきましては十九万六百五円、すべての受給権者については十八万九千四百六十五円でございます。
第二に、旧農林共済組合の年金給付等のうち、旧農林共済組合員期間に係る職域年金相当部分について、統合後もなお経過的に存続する農林共済組合が支給することとしております。 なお、この法律の施行期日は、平成十四年四月一日としております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第二に、旧農林共済組合の年金給付等のうち、旧農林共済組合員期間に係る職域年金相当部分について、統合後もなお経過的に存続する農林共済組合が支給することとしております。 なお、この法律の施行期日は、平成十四年四月一日としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
具体的に申しますと、組合員が禁錮以上の刑に処せられた場合は職域年金部分の額の百分の五十、それから組合員が懲戒処分によって退職した場合には職域年金部分の額に懲戒処分による退職までの組合員期間を年金の算定の基礎となった組合員期間で除して得た率を乗じて得た額の百分の五十、それから組合員が停職処分を受けた場合には職域年金部分の額に停職処分を受けた組合員期間を年金の算定の基礎となった組合員期間で除して得た率を
組合員期間四十年、そして平均的な収入の女性組合員、この方が平成四十二年、二〇三〇年でございますが、この段階で六十歳で退職し、六十五歳時の平均余命、これが二十三年間ということを前提といたしまして八十七歳まで老齢基礎年金及び退職共済年金を受給するものとして、一定の大きな仮定を置きまして試算をいたしました。
なお、農協、森林組合、漁協の間では、受給者の給与月額や組合員期間の実態が異なっておりますところから、実際の年金の給与水準には差が生じております。
農協間でも、経営状況によって給与水準が異なれば、組合員期間が同じであっても給与月額の違いによって年金額の違いが生じてきます。